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コラム執筆情報

オリコンニュースに「『配偶者控除等の改正』ポイント!税制面で“損をしない働き方”とは?」がアップされました

ファイナンシャルプランナーの福島佳奈美です。

私の周りのママたちはまだまだ子育て真っ最中で、お仕事はパートで!という方がほとんどです。

家事だけでなく、学校行事やPTA関係の役割もありますので、比較的、お休みの融通が利きやすいパートタイマーでの働き方というのは”ちょうどいい”働き方なのです。

とはいえ、パートでも働く時間が長くなってくると

”こんなに働いていると夫の配偶者控除受けられなくなる・・・?”

”税金払わなくちゃいけないのかしら・・・”

と、ふと不安になります。

現在は、所得税はパート年収103万円までが配偶者控除の対象ですが、2018年からは上限が一気に150万円までに引き上げられます。

もともと、年収103万円までなら自分の所得税もとられないし、夫も配偶者控除を受けられるというので、103万円以内で働こうという

『103万円の壁』がありました。

これが、”女性の社会進出や働く意欲を削いでいる!”

と叫ばれるようになり、配偶者控除の廃止を求める声が上がっていたのですが、廃止どころか、上限額引き上げに・・・。

”じゃあ、来年からは手取りが最大になる150万円まで頑張って働こう!”

というのも注意が必要。

サラリーマンの妻は、年金や健康保険の社会保険も、夫の扶養に入っていることが多いですよね。

ところが、社会保険の扶養の目安は税金とは異なり、通常はパート年収『130万円』、従業員数501人以上の企業で一定の条件で働く場合や、労使合意があるり社会保険に加入できる場合は『106万円』になります。

この金額を超えたら、自分で社会保険料を支払うことになり、手取りのお給料は減るんですね。将来受け取る老齢厚生年金は増えますが・・・。

2018年から税金面での『配偶者控除』がどう変わるかを執筆したコラムが、オリコンニュースに掲載されました。

「配偶者控除等の改正」ポイントを解説! 税制面で“損をしない働き方”とは?

 

とっても複雑でわかりにくい税金や社会保険制度に関わるお金のお話し、これからも伝えていきますね。

福島佳奈美(ふくしまかなみ)
この記事を書いた人
ふくしまかなみプロフィール
情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として約9年間勤務、出産を機に退社。自らの家計管理に悩んだことから子育て中の2006年にファイナンシャルプランナー(CFP®)資格を取得し、独立系FPとして活動開始。

教育費・保険・家計見直し等のセミナー講師や、保険・住宅ローン・教育費・老後資金準備など幅広いテーマでのマネーコラム執筆の実績多数あり。

個人相談ではお金の不安をなくすための正しい知識とライフプランニングの重要性を伝えるため、オンラインFP相談実施中。

保険や金融商品を売らない独立系のファイナンシャルプランナーです。

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