老後資金も心配だからiDeCo(イデコ)っていうものについて調べているけれど、そもそも入らなくちゃいけないの?とか、自分も入れるの?と疑問に思っている方に向けて解説します。
この記事を読めば、iDeCo(イデコ)に入れるのか、掛金はいくらまで可能なのか、という【iDeCoの基本】がわかります。
この記事の執筆者ふくしまかなみは、ファイナンシャルプランナーであり、確定拠出年金の専門資格である、DC(確定拠出型年金)アドバイザーとして、iDeCo関係の記事を多数執筆、相談業務も行っています。
iDeCo(イデコ)を始めたいけど、誰が入れるの?加入資格について
iDeCoに入りたいけど、自分も入れるのかわからない、というあなた。大丈夫です。
iDeCoは、日本に住む20歳以上60歳未満の方でしたら、ほとんどの方が加入できます。
iDeCoの正式名称は「個人型確定拠出年金」です。愛称がiDeCo(イデコ)。
確定拠出型年金法という法律に基づいて実施されている「私的年金」です。
私的年金というのは、公的年金に相対する概念で、公的年金を補う形で個人が任意に加入する年金です。
任意に加入する年金ですので、絶対に加入しなくてはならないものではありません。
一方、「公的年金」には、国民年金や厚生年金がありますね。
こちらは、20歳以上なら加入する義務がありますよ。
iDeCoは、公的年金に上乗せをしたい方が任意に加入するもので、国民の老後資金を形成する役目を果たしているんですよ。
20歳以上60歳未満の国民年金加入者なら、ほとんどの人がiDeCoに入れる!
iDeCo(イデコ)に加入できるのは国民年金被保険者。自分は1号、2号、3号のどれ?
国民年金に加入していれば、iDeCoに入れるとわかりました。
でも、自分が国民年金に加入しているかどうか、実はよくわからないっていう方いませんか?
基本的には20歳以上の60歳未満の方は、国民年金に加入する義務があるので、ほとんどの方が入っているはずです。
実は、国民年金に入っている場合、「被保険者」という肩書きが与えられます。
被保険者とは、その年金や保険の「対象者」になっているということです。
被保険者は、健康保険や、生命保険でもよく聞く言葉ですよね。
国民年金の被保険者には、1号から3号まで、3種類あります。
第1号被保険者とは
国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に居住している、自営業者・個人事業主(フリーランス含む)・農業や漁業を営む人、昼間の大学や専門学校等に通う学生、および無職の方で第2号や第3号被保険者ではない方です。
また、第1号被保険者の配偶者の方で第2号被保険者でない方も、第1号被保険者です。
第1号被保険者の方は、ご自身で国民年金保険料を支払っていますよね。
第2号被保険者とは
国民年金の第2号被保険者とは、会社員や公務員の方で、厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払っている方です。
パートやアルバイトで働く場合でも自分で厚生年金保険料を支払っている場合は、第2号被保険者です。給与明細で確認するといいですね。
第3号被保険者とは
国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方です。保険料は支払う必要はありません。
ちなみに、一定以上の所得があり扶養対象から外れる方は、第1号被保険者になり、国民年金保険料を支払う必要があります。
自分が国民年金被保険者の何号かを確認しよう
私は国民年金の第〇号?被保険者によって掛金の限度額が違う!
私的年金であるiDeCoに加入するのに、なぜ公的年金である国民年金の被保険者の種別を確認しないといけないのでしょうか。
実は、国民年金の被保険者の何号なのかによって掛金の限度額が違うからなのです。
・最低掛金額は、5,000円(どの被保険者も共通)です
・ただし、限度額(最高掛金額)は被保険者によって違う
では、限度額はいくらでしょうか。
被保険者別の限度額は下記の通りです。
第1号被保険者
第1号被保険者は月額68,000円(年額816,000円)です。
第2号被保険者
第2号被保険者は、企業型DC(確定拠出年金)や確定給付年金に加入しているかどうかで違います。
・企業型DCがない会社の会社員:月額23,000円(年額276,000円)
・企業型DCに加入している会社員:月額20,000円(年額240,000円)
・確定給付年金のある会社の会社員、公務員:月額12,000円(年額144,000円)
なお、企業型DCに加入している方は、規約で個人型確定拠出年金への加入を認めている場合に限り、iDeCoに加入できます。
会社員の方は、限度額がわかりにくいですし、そもそも加入できるのかもわからないという方もいらっしゃいます。
そういう時は、手っ取り早く、会社に「iDeCo始めたいんだけど、いくらまで入れる?」と聞けばいいでしょう。
「そんなの、聞きづらい」と思うかもしれませんが、加入手続きをする際には「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」という書類が必要ですので、どちらにしても会社に問い合わせることに変わりありません。
老後はいずれやって来るわけですし、その時になって後悔しないよう、行動するべきです。
第3号被保険者
第3号被保険者は月額23,000円(年額276,000円)です。
iDeCoに加入する際の確認事項まとめ
iDeCoに加入する際の確認事項をまとめます。
・iDeCo(イデコ)に加入できるのは国民年金被保険者
・自分は何号の被保険者か確認しよう
・自分はいくら?iDeCo掛金の限度額を確認しよう
iDeCoは、月に最低5,000円の掛金から始めることができて、限度額まで1,000円刻みで設定できます。
長い間続ける間に、子どもの大学進学で生活が厳しい、といった場合などは、掛金も変更することができます(年に一度まで)。
掛金は年単位で設定することもできますが、けっこう上級者向けなので、まずは毎月一定額をコツコツと続けていくのがいいですよ。